★飼い主の皆様へ気になる話題をわかりやすくシリーズでお届けいたします。
第3回は 「マイクロチップ(MC)」についてです。
ご寄稿 獣医師 医学博士 本間義春 先生
6月から改正動物愛護管理法が施行されました。生後30日齢の犬や猫へのマイクロチップ(以下MC)の装着が義務化となりました。MCを装着した獣医師は証明書を発行しなければいけません。現在飼われている方は、努力義務です。
MCを装着することには大きな意味がいくつかあります。
【その1 】 飼い主およびその責任をはっきりさせること
MCの情報には、国籍から飼い主の氏名、犬猫の種類年齢、性別、装着した獣医師の氏
名などが含まれています。新型コロナの影響でペットを飼う人が増えましたが、捨て犬。捨て猫を増やさないため、飼い主の所在と飼育責任をはっきりとさせる意味があります。
名などが含まれています。新型コロナの影響でペットを飼う人が増えましたが、捨て犬。捨て猫を増やさないため、飼い主の所在と飼育責任をはっきりとさせる意味があります。
【その2】
迷子になったとき(特に災害時など)
災害時に離れ離れになったとき、MCが装着されていれば、誰の犬や猫だか、すぐに判明します。
*注 災害時には犬猫の迷子が多く発生します。鑑札や迷子札などを身につけていなかっ たり、つけていても混乱の中でなくしてしまうことも多々あります。
【その3 】出入国の際に必要
先日ウクライナ難民の連れてきたペットの受け入れに関して、ネットで炎上がおきたようです。その後の農水省の説明を見るところ、対応に問題はなさそうです。ただし、猫は逃げやすいので心配です。(*犬に用いている狂犬病ワクチンは猫でも使用可能です)
海外赴任の際、あるいは、他国の人が日本在住時に飼われた犬や猫に関しては、MC装着後1か月間隔をあけて狂犬病予防注射を2回接種し、更にその一か月後に、抗体価を測定して規定値を上回っていれば、出国が許可(出国の際数か月は時間に余裕を持ってください)されます。抗体価の有効期限は2年間です。
渡航先でも定期的にワクチン接種を行ってください。
【その4】今後MCを装着して譲渡された犬は、保健所での登録の必要がなくなる
MCの登録は、基本、環境省に登録する方法(法的に絶対に必要です)と、
AIPOなどの団体に登録する方法があります。
環境省の登録データは保健所と共有されるため、従来行われていた、登録して鑑札をもらう事の必要はなくなります。しかし、AIPOなどの団体に同時に登録することも強くお勧めいたします。 *環境省、AIPOへの登録には、各々費用が1050円、300円かかります。
迷子になってしまった際、飼い主様から環境省や保健所にMCのナンバーを問い合わせても、情報を開示してもらえません。AIPOなどであれば、情報を教えてもらい、確認を取ることができますので、双方に登録するのがベストだと思います。
ただし、MCの情報がちゃんと飼い主様の名前に変更されていなければなりません。
購入譲渡時にはペットショップやブリーダーなどの名前で登録されていると思われますので、変更手続きをしなければなりません。現在登録済(一生に一度です)のワンちゃんは、そのままでも大丈夫ですが、なるべく装着してください。
まだ、施行後間もないため、現場でも混乱を生じています。現時点で知りうる限りの情報は書きましたが、なるべく、かかりつけの病院にお問い合わせいただき、確認してください。
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